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原子力損害の判定等に関する中間指針について

 文部科学省に設けられた原子力損害賠償紛争審査会は、東京電力(株)福島原子力発電所事故による被害者と東京電力(株)との損害賠償に関する円滑な話し合いと合意形成のため、平成23年8月5日、「東京電力(株)が賠償すべき損害」についての中間指針を示しました。
 中間指針は、原子力発電所事故が収束していない中で、賠償すべき損害として類型化が可能な損害項目やその範囲等を示したものです。したがって、中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得ます。また、賠償対象として示されたものであっても、個別の事情によっては、対象とならない場合もあり得ます。
 中間指針は、賠償すべき損害と認められる一定の範囲の損害類型を示していますが、具体的には、(1)「政府による避難等の指示等に係る損害」、(2)「政府による航行危険区域等及び飛行禁止区域の設定に係る損害」、(3)「政府等による農林水産物の出荷制限指示等に係る損害」、(4)「その他の政府指示等に係る損害」、(5)「いわゆる風評被害」、(6)「いわゆる間接被害」、(7)「放射線被曝による損害」を対象とし、更に、(8)「被害者への各種給付金等と損害賠償金との調整」や、(9)「地方公共団体の財産的損害」についても示しています。
 被災地域における当協会福島県支部会員が対象となる損害の内容ついては、大きくは次の2つになっています。
(1) 政府指示等の対象地域内の会員については、「政府による避難等の指示等に係る損害」が対象となりますが、それについては、避難区域や屋内退避区域等における避難費用、一時立入費用、帰宅費用、生命身体的損害、精神的損害、営業損害等について示されています。
(2) 政府指示等の対象外地域の会員については、「いわゆる風評被害」が対象となりますが、それについては、風評被害の一般的な基準を示し、類型化された業種について、専門委員による詳細な被害の実態調査結果を踏まえ風評被害の範囲を明示しています。また、類型化できない個別の被害については、一般的基準に照らし、個別に相当因果関係を立証することになっています。
 農林漁業・食品産業に係る風評被害では、緑化樹木については、特に明記されませんでしたが、「その他の農林産物(木材等)」のなかで、福島県内について風評被害の存在が認められています。
 なお、「中間指針」の本文は、文部科学省ホームページの原子力損害賠償紛争審査会のページに掲載されています。

(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/__icsFiles/
afieldfile/2011/08/17/1309452_1_2.pdf)




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