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放射能汚染に対する除染関係ガイドライン

 福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能汚染に対して、除染等の措置に対するガイドラインが環境省、厚生労働省から出ていますので、紹介します。

? 環境省「除染関係ガイドライン」(平成23年12月 第1版)
 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることをめざし、除染を進めて行くことになっていますが、その過程を具体的にわかりやすく説明するため、環境省では、除染関係ガイドラインを策定しています。
全体の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
 このガイドラインは四編に分かれており、?「汚染状況重点調査地域内における環境の汚染の状況の調査測定方法のガイドライン」、?「除染等の措置に係るガイドライン」、?「除去土壌の収集及び運搬に係るガイドライン」及び?「除去土壌の保管に係るガイドライン」となっていますが、?の「除染等の措置に係るガイドライン」のうち、?.土壌汚染等の措置、?.草木の汚染等の措置について(2-54頁〜2-88頁)を紹介します。

? 厚生労働省「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月)
 放射性物質の除染等の作業に従事する労働者の放射線障害を防止するため、除染等業務に従事する労働者に対して、必要な防護措置が実施される必要があり、厚生労働省からそのためのガイドラインを策定し、林野庁長官を通じて、本協会会長にも除染等の作業を行う農林業従事者等へも周知するよう依頼があったものです。
 本ガイドラインは、厚生労働省令の除染電離則と相まって、除染等業務における放射線障害防止対策のより一層、的確な推進を図るため、除染電離則に規定された事項のほか、事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的としています。
 特措法に規定する除染特別地域等内における放射能汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずる業務を行う事業者に適用することになっていますが、それ以外の事業者で自らの敷地や施設等において除染等の作業を行う事業者、伐木、枝打ち、土壌の掘削等の作業を行う事業者又は除染特別地域等でない場所で除染等作業を行う事業者は、第3の被ばく線量管理、第5の汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置、第6の労働者教育等のうち、必要な事項を実施すること。除染等の作業を行う自営業者、住民、ボランティアについても同様とすることが望ましいこととされています。
 林野庁長官の通達文およびガイドラインの概要はこちらをご覧ください。
 全体の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。