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 私たち一般社団法人日本植木協会と関連する部会、ブロック、支部(以下、「植木協会」という。)はソーシャルメディア公式アカウントの運営、および植木協会会員のソーシャルメディア参加に関して、『植木協会ソーシャルメディアポリシー』(以下、「ポリシー」という。)を定め、遵守します。「ポリシー」は、「原則」と「ガイドライン」で構成され、「原則」を広く公開することで徹底を図ります。

原 則
1. ソーシャルメディア参加の目的

植木協会は、ソーシャルメディアを通じて植木協会並びにその関連組織の情報を発信し、広く国民の皆様との対話を行うことで、国民の皆様に末永く愛され必要とされる業界とになることを目指します。具体的には、以下の4つの目的で、ソーシャルメディアに参加します。

1.植木協会に対する国民の皆さまのご意見・ご感想をお聞きし、皆様の期待に応える植木を中心とした植物等やサービスを探求し協会の活動につなげていきます。

2.植木協会の植木を中心とした植物等やサービスを、多くの国民の皆様に知っていただくこと。

3.植木協会の植木を中心とした植物等やサービスにかける植木協会会員の想いを、より多くのお客さまに知っていただくこと。

4.お客さまとの誠実な対話を通じて、お客さまの満足度、そして植木協会への信頼とブランド価値を高めること。


2. ソーシャルメディア参加に当たっての心構え

植木協会は、ソーシャルメディアが、個人のつながりを元としたコミュニケーションの場であること、広く一般に世界に向けて公開されており、一度発信した情報は完全には取り消せないことを理解し、良識ある者として節度ある態度で対話に参加します。

1.所属する組織や雇用の形態にかかわらず、植木協会は、国ならびに地域の法令の遵守はもちろんのこと、植木協会会員の社会通念上の規範意識ならびに、コンプライアンス等を遵守します。

2.お客さまの声に耳を傾け、利用、もしくはその恩恵にあずかられるお客さまに少しでも有益な体験をしていただけるよう、積極的な情報提供を行います。

3.発信する情報の内容や発信の仕方に注意し、誤った情報を流したり、お客さまに誤解を与えたりすることのないよう心がけます。

4.誤った情報を発信したり、誤解を与える表現を行ったりした場合は、速やかにお詫びと訂正を行います。

5.身分を偽ることなく、良識ある者として情報発信と対話を行います。

6.第三者が開設・運営する各ソーシャルメディアの規定を守り、各ソーシャルメディアの文化・マナーを尊重します。

7.第三者の知的財産権、プライバシー権等の権利を尊重し、名誉を毀損しないよう配慮します。

3. 植木協会会員に対して求めること

植木協会では全会員に対し、ソーシャルメディアへの参加全般に関わる心構えを示したガイドラインを定めています。植木協会の公式アカウントの運営担当者のみならず、ソーシャルメディアに参加する全社員がガイドラインを理解し、節度ある態度でソーシャルメディア上の対話に臨むことが求められています。

SNS利用規約

1.本規約は、植木協会が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービス若しくはソーシャル・ネットワーキング・サイト(以下「SNS」とします)又は植木協会が他の運営するSNS内に開設する植木協会のサイト(以下「本サービス」とします)を利用する際の規則を定めるものです。

2.本サービスの利用者は、利用に際し、以下の行為(そのおそれのある行為を含みます)を行わないものとします。

(1)植木協会、他の利用者その他の第三者の権利・利益を侵害する行為

(2)植木協会、他の利用者その他の第三者を誹謗中傷し、侮辱し、名誉、信用、プライバシー等を棄損し(植木協会、他の利用者その他の第三者のメールアドレス、電話番号、住所等の個人の特定につながる情報を開示する行為を含む)、又は業務を妨害する行為

(3)公職選挙法に違反する行為

(4)宗教団体その他の団体・組織への加入を勧誘する行為

(5)出資、寄付、資金提供または物品若しくはサービスの購入等を勧誘する行為

(6)植木協会が不適切と判断する他のウェブサイトを紹介し若しくはその閲覧を勧誘する行為又は本サービスをファイルのダウンロードとして利用する行為

(7)本サービスを通じて得た情報を営利目的に流用する行為

(8)本サービスを利用して植木協会、他の利用者その他の第三者に対し、コンピューターのソフト・ハードの正常な機能を阻害するウィルス等の有害なプログラムまたはファイル等を発信する行為

(9)本サイトに掲載する正当な権限を有しない情報・コンテンツを掲載する行為

(10)植木協会、他の利用者その他の第三者による本サービスの提供及び利用を阻害する行為

(11)本サイトに対しハッキング等の不正行為によりアクセスする行為及び本サイトの全部又は一部を監視若しくは複製する行為

(12)その他SNSの利用規約、公序良俗、法令若しくは刑罰法規に違反し、またはその他植木協会が不適切と判断する行為

3.本サービスの利用者が本規約に違反した場合、植木協会は、当該利用者により書き込みを削除し、又は当該利用者による本サービスの利用を制限することができ、利用者はこれに異議を唱えないものとします。

4.本サービスの利用者が本規約に違反し、又は本サービスの利用者が本サービスの利用に関連して植木協会、他の利用者その他の第三者に有形無形の損害を与えた場合、当該利用者はこれを自己の責任と負担において賠償し、その他の解決をはかり、植木協会に一切の負担を負わせ又は迷惑をかけないものとします。

5.植木協会は、本サービスを通じて利用者により提供される情報について、その内容を保証または認可したものではありません。従って、その内容を信用したことにより利用者に損害等が生じた場合にも植木協会は一切責任を負いません。

6.利用者が本サービスを通じて掲載した情報についての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む)は全て一般社団法人日本植木協会に帰属し、また利用者はこれについての著作者人格権を行使しないものとします。当該権利の帰属及び放棄について利用者には対価を請求する権利はありません。

7.植木協会は本サービスの利用者の同意を得ることなく本利用規約の内容を変更することできます。この場合、変更後の本規約は植木協会がウェブサイトへの掲載その他の方法により公表した時点で当然に効力が生じ、以降本サービスの利用者変更後の本規約の適用を受けるものとします。

8.本サービスの利用及び本規約に伴う紛争については、東京地方裁判所が第一審の専属管轄権を有するものとします。
一般社団法人日本植木協会(以下、当協会といいます)は、個人情報の適切な管理・利用に十分配慮し、次の取り組みを実施します。


1.個人情報の管理
当協会は、登録された個人情報について、個人情報保護に関する法令、規則等に従い適切に管理します。

2.利用目的と収集範囲
当協会は、お名前・ご住所・電話番号・Eメールアドレスなどの個人情報をご登録いただく場合は、当協会定款第4条各号に定める事業遂行のために必要な範囲内でお客様の個人情報を収集させていただきます。

3.個人情報の利用
当協会は、同意いただいた目的の範囲内でのみ、個人情報を利用させていただきます。

4.第三者への提供・開示の禁止
当協会は、同意いただいている場合や法令に基づき開示を請求された場合など正当な理由がある場合を除き、個人情報を第三者に提供・開示いたしません。

5.業務委託先の監督
当協会は、同意いただいた利用目的を達成するために、業務委託先に対して個人情報を開示する場合には、当協会と同様の水準で個人情報の厳重な管理を徹底するよう契約により義務付け、これを実施させるなど、適切な監督を行います。

6.情報セキュリティの確保・向上
当協会は、個人情報の漏洩・紛失・改ざんなどを防止するため、継続して情報セキュリティの確保・向上に努めます。

7.教育・啓発
当協会は、すべての会員および役職員等に対し、個人情報保護の重要性を理解し、個人情報を適切に取り扱うよう教育・啓発を行います。

8.個人情報の開示・訂正などへの対応
当協会は、ご自身の個人情報の開示や訂正などを希望される場合、お申し出いただいた方がご本人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間、範囲、及び方法で対応させていただきます。開示の実施に関して実費の範囲内で手数料を申し受けることがあります。

9.継続的な見直しと改善
当協会は、個人情報保護に関連する法令、その他の規範を遵守するとともに、社会環境の変化に応じて、個人情報保護の取り組みを継続的に見直し、改善します。

10.お問合せ
当協会の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは日本植木協会事務局までご連絡ください。


一般社団法人日本植木協会
一般社団法人日本植木協会公式サイト(以下、「当サイト」といいます)をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。
当サイトは、以下の利用規約に基づいて運営されています。利用者各位におかれましては、当サイトにアクセスしこれを利用した場合、このサイトポリシーに同意したものとみなします。
また当サイトポリシーは予告なしに変更される場合があります。その際は当サイト上に改訂版を掲載してお知らせするものとしますので、最新の内容をご確認下さい。変更を提示した後、利用者各位が初めて当サイトにアクセスしてこれを利用した時点において、変更後の規約に同意したものとします。


利用規約について

 お客様が、一般社団法人日本植木協会(以下「当協会」という)が運営する協会サイト(以下「本サイト」という)上で提供するサービスをご利用いただく場合には、本規約に従っていただきます。
1.本規約は、本サイトの利用に関し、お客様とサイト運営者である当協会との間に適用されるものとします。
2.お客様が申込みの際に入力した個人情報は、当協会のデータベースに登録されます。登録された情報については、当協会の定めるプライバシーポリシーに基づき管理いたします。
3.本サイトはコンピュータ、ネットワーク機器、回線等の故障、停止、停電、天災、保守作業、その他の理由により業務を一時中断することがあります。
4.当協会は、お客様に事前の通知なく「本サイト」の運営の諸条件、サービス内容の変更を行うことができるものとします。また運営、技術上の理由等により本サイトを終了することができるものとします。この場合、当協会は、お客様に事前に通知するものとします。
5.本サイトの利用により、お客様がなんらかの損害を受けた場合、当協会に過失のある場合を除き、一切、損害賠償等の責任を負わないものとします。
6.本サイトの利用により、お客様からの苦情等があった場合には適切かつ迅速な対応に努めてまいります。
7.本規約の準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。


著作権について

 当サイト(日本列島植木植物園ホームページを含む)に掲載されている文章・図版・写真・動画・その他の内容(以下、「掲載物」といいます。)に係わる著作権その他一切の権利は一般社団法人日本植木協会に帰属します。
当協会の承諾を得ることなく、法律および当協会が認める範囲を超えて、「一般社団法人日本植木協会ホームページ」(日本列島植木植物園ホームページを含む)が提供する情報・画像等の全部または一部を、使用ないし利用(複製、改変、ネットワーク上へのアップロード、掲示、送信、頒布、出版、販売など)することを固く禁じます。


免債事項

 一般社団法人日本植木協会は(以下、当協会という)は、「一般社団法人日本植木協会ホームページ(以下、当サイトという)」のサービスの管理には全力をあげて運営しておりますが、当サイトを利用したウェブの閲覧や情報収集については、情報が利用者ご自身の需要に適合するものか否か、ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。本サービスに関して検出された欠陥、およびそれが原因で発生した損失や損害について、当協会は一切の責任を負いかねます。
 インターネット上のコンテンツの中には、一部の人に不快感を与えるようなものも存在します。「本サイト」を利用する上で、このようなデータにリンクされたり、参照されたりすることもありえます。その結果に対し、当協会では一切の責任を負いかねます。
日本植木協会は国土緑化の推進に協力し、緑化用樹及び観賞用樹(以下「緑化用樹等」という)全般にわたる生産技術の向上、品質の改良及び流通の円滑化等を図る事を目的としています。

○入会資格
1)正 会 員 … 緑化用樹等の生産及び流通を営む者。
2)賛助会員 … 本会の目的に賛同し、所定の様式による申込みをした正会員以外の者。

○入会方法
1)正 会 員 … 所定の加入申込書、および正会員3名の推薦(1名は当該都道府県の支部長の推薦)状を、社園が所在する支部の支部長を経由して会長へ提出し、理事会の承認を得なければならない。
2)賛助会員 … 所定の加入申込書、および正会員3名の推薦状を、会長へ提出し、理事会の承認を得なければならない。

○入会時期 
随時受付(ただし、事業年度は12月1日から翌年11月30日とする。)

○諸費用 


正会員
賛助会員
備考
入会金
100,000
------
入会保証金
200,000
120,000
年度会費
100,000
120,000
その年度の3/31までに納金
合  計
400,000
240,000
承認日から1ヶ月以内に納金
*6/1以降入会承認の場合、入会年の年度会費は半額となります。
*上記以外に臨時会費として、本会の通常総会、臨時総会及び全国大会等の費用は、その都度必要と認める場合に徴収するものとします。
*入会保証金は、本会を退会する際に元本金額を返還します。

○その他
1.各部会への入会は別途お申込み下さい。
2.住所等の変更はその都度書面にてご連絡下さい。
3.退会願いは次年度の事前(11月)に書面にてお申出ください。

・参考(何れも入会金は不要)


部会名
会費(円)
事業年度
コンテナ部会
30,000
12月〜翌年11月
庭園樹部会
10,000
8月〜翌年 7月
新樹種部会
30,000
12月〜翌年11月
青年部会
10,000

12月〜翌年11月
*青年部会は会員のほかに、40才未満の子弟又は従業員の方が加入できます。
○詳しくは日本植木協会事務局にお問い合わせください。

昭和48年 5月 7日 設定
昭和49年 7月 2日 改正
昭和51年 7月  日 改正
昭和53年 7月 5日 改正
昭和54年 4月19日 改正
平成10年10月26日 改正
平成12年 3月17日 改正
平成16年 5月 7日 改正
平成25年 1月31日 改正


第1章総 則

 (名 称)
第1条この法人は、一般社団法人日本植木協会(以下「本会」という。)と称する。

 (事務所)
第2条本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

 (目 的)
 本会は、緑化用樹及び観賞用樹(以下「緑化用樹等」という。)全般にわたる生産技術の向上、品種の改良及び流通の円滑化並びに緑化推進活動の普及啓発を図り、もって環境の保全と国土緑化の推進並びに国民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1) 緑化用樹等の生産技術の調査、研究及び指導
     (2) 緑化用樹等の全国生産状況の調査及び情報提供
     (3) 緑化用樹等の品質向上及び需給情報の受発信
     (4) 緑化用樹等に係る技術者の養成・資格制度の認定
     (5) 国及び関係機関等が行う緑化推進事業等への協力
     (6) 緑化推進活動の普及啓発
     (7) 青少年等の緑化活動等に対する育成助長
     (8) 機関紙等の発行及び図書、印刷物等の出版
     (9) 緑化用樹等に関する国際交流の促進
    (10) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号から第8号及び第10号の事業はは日本全国、同項第9号の事業は海外において行う物とする。

第3章 会 員

 (会員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員
緑化用樹等の生産及び流通を営む者であって、本会の目的に賛同して入会した団体又は個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した団体又は個人

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

 (会員資格の取得及び届出)

第6条

本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
2 会員は、その氏名、名称及び住所等に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を届けなければならない。

 (入会金及び入会預かり金)

第7条
前条の規定により理事会の承認を受けた者は、入会に際し、総会で別に定める入会金(第5条第1項第2号に規定する賛助会員を除く。)及び入会預かり金を納入しなければならない。ただし、総会で別に定めた場合は納入する必要はない。

2 入会金は、正会員の退会の場合においてもこれを返還しない。
3 入会預かり金は、会員が退会した場合、退会後1ヵ月以内に元金全額を返還する。
ただし、退会した会員が年度会費を未だ納入していない場合は、その会員に返還すべき入会預かり金の中から、年度会費の未納額を限度として年度会費へ繰替え充当する。

 (経費の負担)
第8条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年度、会員は、総会において別に定める額の年度会費を支払う義務を負う。
2 年度会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。

 (任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 前項の退会をもって法人法上の任意退社とする。
3 退会届が受理されたときより会員としての資格を失う。
4 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。

 (除 名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき。  
  (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  
  (3) その他除名すべき正当な理由があるとき。

 (会員資格の喪失)
第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1) 第8条の年度会費の支払い義務を2年間履行しなかったとき。
   (2) 総正会員が同意したとき。
   (3) 当該会員が解散又は死亡したとき。




第4章 総会


 (構 成)
第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 (権 限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
  (1) 会員の除名
  (2) 理事及び監事の選任又は解任
  (3) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
  (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 解散及び残余財産の処分
  (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開 催)
第14条
総会は、通常総会として毎年度1月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

 (招 集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第16条
総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

 (議決権)
第17条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 (決 議)
第18条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1) 会員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 解散及び残余財産の処分
  (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (書面又は代理人による議決)
第19条
正会員は、書面による議決権の行使又は代理人による議決権の行使をすることができる。
この場合において、行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。

 (議事録)
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその総会において出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

 (役員の設置)
第21条
本会に、次の役員を置く。   
 (1) 理事 10名以上15名以内
 (2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、正会員、又は正会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから総会において選任する。ただし、総会で必要と認めるときは、正会員、又は正会員の代表者としてその権利を行使する者以外から、理事1人及び監事1人を選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統轄して本会の業務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第26条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 (役員の報酬等)
第27条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 (顧  問)
第28条
本会に、任意の機関として、5名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要事項について会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


第6章 理事会

 (構 成)
第29条
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権 限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
 (1) 本会の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
 (4) その他法令及びこの定款で定める事項

(招 集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が理事会を招集する。
3 第1項の規定に関わらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときには招集手続きを経ずして開催することができる。

 (議 長)
第32条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において理事の中から選出する。

 (決 議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 (決議の省略)
第34条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

 (報告の省略)
第35条
理事及び監事は、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項(第23条第5項の報告を除く。)を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

 (議事録)
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

 (事業年度)
第37条
本会の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。

 (資産の構成)
第38条
本会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
 (1) 入会金、入会預かり金及び年度会費
 (2) 寄附金品
 (3) 助成金又は交付金
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 資産から生ずる収入
 (6) その他の収入

 (資産の管理)
第39条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。

 (経費の支弁)
第40条
本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。

 (事業計画及び収支予算)
第41条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、通常総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて予算を編成し、収入及び支出をすることができる。
4 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

 (事業報告及び決算)
第42条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し 、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 (長期借入金)
第43条
本会が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の決議を経なければならない。

 (剰余金の分配)
第44条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。



第8章 委員会

 (委員会)
第45条
本会は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会が別に定める。

第9章 支部及び地域ブロック

 (支 部)
第46条
本会は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要な地域に支部を置く。
2 正会員は、その区域内に住所を有する支部に所属するものとする。
3 支部に関する必要な事項は、理事会が別に定める。

 (地域ブロック)
第47条
本会は、地域ごとの支部の協議機関として地域ブロックを置く。
2 地域ブロックに関する必要な事項は、理事会が別に定める。

第10章 事務局

 (事務局)
第48条
本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第11章 定款の変更及び解散


 (定款の変更)
第49条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 (解 散)
第50条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 (残余財産の帰属)
第51条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  

第12章 公告の方法


 (公告の方法)
第52条
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 補   則

 (実施細則)
第53条 この定款の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

附   則

1 この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の最初の会長は、水城清志とする。  


一般社団法人日本植木協会 事務局

〒107-0052
港区赤坂6丁目4-22三沖ビル3階 
TEL:03-3586-7361 FAX:03-3586-7577
E-mail:honbu@ueki.or.jp
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年次
事項
昭和46
(1971)
日本植木協会発足(1月25日)大阪・箕面市で創立総会
昭和47
(1972)
海外視察研修の開始
昭和48
(1973)
社団法人日本植木協会設立認可(農林省5月)
社団法人日本植木協会創立総会(6月)
東京ヒルトンホテルで開催
昭和50
(1975)
「緑化通信」第1号発刊(6月)
緑化樹木の生産量調査(50年度〜55年度)
昭和51
(1976)
オーストラリア植木協会と姉妹提携(7月)
昭和52
(1977)
ニュージーランド植木協会と姉妹提携(9月)
昭和54
(1979
協会事務局を大阪より東京に移転(3月)
昭和55
(1980)
青年部会の発足(1月)
緑寿会の発足(8月)
昭和56
(1981)
公共用緑化樹木の販売可能量調査
 注(財)日本緑化センターの受託事業となる
グリーンマーク事業の開始
 注(財)古紙再生促進センターの事業に協賛
ポット部会の発足(6月)
昭和58
(1983)
全国緑化樹木生産経営コンクールの開始
昭和60
(1985)
緑化樹木の表示出荷の開始
庭園樹部会の発足(7月)
昭和62
(1987)
公共用緑化樹木の販売可能量調査を同供給可能量調査に名称変更
昭和63
(1988)
昭和63年9月10日付け建設省都緑対発第12号「公共用緑化樹木の品質寸法規格基準」(案)の改訂及び運用等の測定(3月)
平成元年
(1989)
「緑化樹木の生産技術」第1集 常緑広葉樹編の発刊(9月)
平成2
(1990)
ポット部会をコンテナ部会に名称変更(1月)
国際花と緑の博覧会EXPO'90に出展(大阪)(4月〜9月)
平成3
(1991)
「緑化樹木の生産技術」第2集 常緑広葉樹編の発刊(12月)
新樹種開発研究会の発足(11月)
平成4
(1992)
新しい花木の開発と普及に関する調査の開始
 注(財)花博記念協会の助成事業
新樹種開発研究会を新樹種部会に改組(5月)
平成5
(1993)
(社)韓国造景樹協会と姉妹提携(6月)
露地樹木生産研究会の発足(8月)
平成6
(1994)
「緑化樹木の生産技術」第3集 針葉樹と特殊樹類編の発刊(4月)
平成7
(1995)
露地樹木生産研究会をロジテック部会に改組(9月)
協会事務局を清水屋栄ビルより三沖ビルに移転(4月)
平成8
(1996)
オランダ王立ボスコープ園芸協会と姉妹提携(2月)
平成8年4月1日付け建設省都緑対発第1号「公共用緑化樹木の品質寸法規格基準」(案)の改訂及び運用等の制定(4月)
平成9
(1997)
植木産業の新世紀を拓くために「21の提言・50の提案」
(社)日本植木協会新世紀ビジョン・レポート'97(1月)
平成11
(1999)
緑化樹木ガイドブックの発刊(3月)
新樹種ガイドブックの発刊(12月)
平成12
(2000)
新樹種ガイドブック発刊
組織と運営

 協会員は、植木の生産、流通に携わる会員によって構成され、都道府県を単位とする42支部が組織されています。また円滑な運営を図るため、支部の連合体として6地域ブロックが結成されています。
 協会の運営は、総会で選任された理事によって構成される理事会があたります。また円滑な運営を図るため、必要な委員会を設置して事業を進めているほか、生産経営技術研鑚のため、専門分野ごとに専門部会を設けて事業の活性化に努めています。

事業の概要

1.総務・企画委員会
・組織、運営及び緑化推進等に係る企画
・横断的業務調整
・協会財務の健全運営等
・関係機関等との交流
・渉外及び国際交流

2.広報・普及委員会
・諸広報活動の推進、協会ホームページの運営
・機関誌「緑化通信」の発行
・生産樹木、利用手法等についての広報
・普及活動
・日本列島植物園構想の検討推進
・緑育出前授業の実施
・記念樹木等の贈呈

3.調査・研究委員会
・緑化樹木の供給可能量調査の実施
・造園緑化用樹木の生産性と規格の調査及び検討
・樹木に関する機械
・資材の開発改良と展示実演
・緑化樹木の品質、経営技術向上の推進
・地域性植物適用事業の実施
・植木に関する呼称の整理
・樹芸文化の継承

4.研修・資格委員会
・国内・海外研修会の推進
・資格・認定制度の運営
・環境緑化樹木識別検定の実施
・植生アドバイザー育成事業の実施
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